今、夫の扶養にはいっている状態で、これから個人事業主にとして開業届を出そうかという時。
「(妻が)個人事業主になったら、扶養ってどうなるんだろう?」という疑問がでてきますよね。
私も在宅で仕事をするにあたって、個人事業主になるとしたら扶養は?と調べたことがあります。
この記事では
・協会けんぽの扶養は個人事業主になるとどうなる?
・協会けんぽの扶養を外れる条件は?
・協会けんぽは妻が個人事業主になった時気を付けることはある?
についてまとめていますので、参考になれば幸いです。
協会けんぽの扶養は個人事業主になるとどうなる?
あなたの入っている健康保険組合が「協会けんぽ(全国健康保険協会)」であるなら。
協会けんぽは個人事業主として開業届を出しても、扶養をはずれる条件にはならないのが一般的な解釈です。
協会けんぽの扶養から外れる条件には当てはまる可能性は少ないハズなんですね。(専門家ではないので断言する言い方は控えております)
でも会社の方針にも従わないといけませんので、もし会社が「開業したなら扶養から外れて」と言うならはずれるしかないです。
逆に会社が130万こえてないしOKと言うなら、そのまま旦那の扶養内でいられるみたいですよ。
健康保険組合によって条件が違うので、別の組合の場合この記事はお役にたてません。
健康保険組合の名称は、お手持ちの健康保険証の「保険者名称」をご確認ください。
「保険者名称」が「全国健康保険協会 ●●支部」となっていれば、この記事で言う「協会けんぽ」です。
協会けんぽの扶養を外れる条件は?
ひとまず「個人事業主になっただけでは扶養から外れなくても大丈夫みたい」と分かりました。
でも扶養を外れないといけなくなる条件も知っておきたいですよね。
知らずにルールをやぶっている状態は怖いです。
先ほども申し上げたとおり、組合によって条件が違いますが、協会けんぽの場合ですね。
配偶者の扶養でいられる条件に「年間で130万未満の収入」とあります。
つまりあなたの収入が130万以上になると、扶養から外れなければならない可能性が出てきます。
また130万未満かつ・夫より収入が半分未満という条件もあります。(手取りか総額かは知識不足ですごめんなさい)
経費は?となりますが、必要経費として認められるものは少ないみたいです、あいまいで申し訳ないのですが。
青色申告の控除も経費には入らないです、一応ですがこれは確認済み。
必要経費はあなたの業種によりますので、経費になるかどうかはしかるべき所で相談してみてくださいね。
私の場合は「執筆業」ですが、経費として認められるものがあるのかどうか(;´∀`)
まあこれは「経費は考えず130万の収入で扶養から外れる」と考えておいたほうが気が楽だと思います。
経費にならなかったーって慌てることになるよりは…ね;
なので青色申告でも白色申告でも、扶養を外れる条件は同じという感じです。
やはり年間130万未満までは扶養内でいられて、健保加入可能でした。
ただし月額では10万8千円までだそうです、まあ…ぜんぜん程遠い収入なので心配もないですがw
協会けんぽは妻が個人事業主になった時気を付けることはある?
あとですね、扶養ふようと言ってますが、上記の話は「社会保険の扶養の話」です。
あなたの収入が130万以上になると、旦那さんの社会保険の扶養を抜けて
・健康保険
・年金
を自分で支払う必要が出てくるってことですね。
それでこの社会保険の扶養のほかに、「配偶者控除」ってありますよね。
配偶者控除は社会保険の扶養とは別のお話でして、あなたの収入が103万以上になると夫から配偶者控除がなくなります。
旦那さんの手取り収入から、配偶者控除38万がなくなり、あなたにも所得税がかかるようになるかもということです。
ただし配偶者控除のほうは、青色申告の控除が適用されるそうです。
もしあなたの収入が110万だったとして、青色申告なら控除があるので、配偶者控除もセーーーフかな?という感じですね。
※青色申告の控除をもってしても103万をこえるならアウトになるかもです。
ややこしいですよねー、私も最初ぜんっぜん理解できなくてw
断言を控え、間違いがないよう気を付けてはいますが、こういう話ってむずかしいですよね~(-_-;)
というかお金に関する話ってホントむずかしい(´・ω・`)
まとめ
ひとまず協会けんぽの場合、個人事業主になっただけでは扶養から外れる条件にはならず。
130万以上の収入があれば扶養から抜けるのが基本、しかし会社によっても条件があることもあるかな、という感じです。
社会保険の扶養以外にも、いろいろと手当などあったりするので、それぞれの条件がちがって把握するの大変ですよね(;´∀`)
この記事がおおよその目安に、とりあえずのスッキリにお役に立てれば幸いです。